緑友会会則
第 1 章 名称及び事務所
〇第 1 条 本会は、大阪府立東住吉高等学校緑友会と称し、事務所を東住吉高校内におく。
なお本会の支部はこれを各地方に適宜設けることができる。
第 2 章 目的及び事業
〇第 2 条 本会は会員相互の友情を温め母校との関係を深くし、もって東住吉高校の発展に協力することを目的とする。
〇第 3 条 前項の目的達成のため左の事業を行う。
1、総会(年1回)
2、会員名簿の作成(5年に1回)
3、会誌を年1回以上発行し、会員その他に頒布する。
4、会員に扶助金を与える機関を設ける。
5、その他親睦会など、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第 3 章 会員
〇第 4 条 本会は左の会員をもって構成する。
正会員 東住吉高校卒業生(会費を納入する義務をもつ)
準正会員 同在校生(但し総会には出席しない)
特別会員 同現職員
準特別会員 同旧職員
賛助会員 本会の趣旨に賛同する人
名誉会員 本会のために功労のある人で会員の推せんによって 総会の承認を得たもの
第 4 章 役員
〇第 5 条 本会は左の役員をおく(但し、2つの役を兼任することは出来ない)
名誉会長 1名
会長 1名
副会長 3名
理事 若干名
書記 若干名
会計 2名
常任幹事 若干名
幹事 若干名
会計監査 2名
〇第 6 条 1、名誉会長は現学校長を推薦する。
2、顧問は特別会員の中から役員会の推薦により、名誉会長の承認を得る。
3、会長、副会長、書記、会計、会計監査は役員会で推薦し、総会の承認を得る。
4、常任幹事は、各卒業期生と準正会員の各学年より男女1名を選出し、会長が委託する。
5、幹事は卒業時の各学級より2名(男女あるクラスは各1名)選出し、会長が委託する。
6、理事は、会長、副会長、書記、会計、会計監査、常任幹事の任を終ったもので、役員会の推薦により、会長が任命する。
第 5 章 職務及び任務
〇第 7 条 名誉会長及び理事は、会議に出席し、助言・勧告をすることができる。
〇第 8 条 会長は本会を代表し、公務を総轄し処理する。
〇第 9 条 副会長は会長を補佐し、会長支障の時は会長より委託を受けた範囲に限り、その職務を代行する。
又第3条第3項についての最高責任者となる。
〇第10条 書記は会議の通知を発送し。議事その他の活動状況を記録し保管する。
又第3条第2項についての最高責任者となる。
〇第11条 会計は会計事務よ処理し、総会において会計報告を行う。
〇第12条 会計監査は、会計事務を監査し、総会に報告する。
〇第13条 常任幹事は、各期生を代表し、企画に参画する。
必要に応じ会長の承認を得て各期幹事会を開くことが出来る。
〇第14条 幹事は、卒業時の学級を代表し、会員相互の連絡を図る。
第 6 章 役員の任期
〇第15条 会長、副会長、理事、書記、会計、会計監査、常任幹事の任期は3年間とし、定例総会の翌日より3年目の定例総会までとする。
留任を妨げない。
〇第16条 名誉会長の任期は、在職中とするが顧問の任期は一年とする。
〇第17条 幹事の任期は特に定めず、支障の時に会長が委託する。
第 7 章 機関
〇第18条 本会の会議を分けて左の通りとする。議決は出席者の過半数で意思を決する。
1、定例総会 年一回とし、期日は6月の第4(※改正)最終日曜日とする。
2、臨時総会 役員会で必要と認めた時、会長が召集する。
3、役員会 会長、副会長、書記、会計、常任幹事で構成する。
半年に一回の役員会を開き事務処理に当たらなければならない。
尚、会長が必要と認めた時は臨時に開くことができる。
4、幹事会 会長、副会長、書記、会計、常任幹事が必要と認めた時は、会長の承認を得て開くことが出来る。
5、各期幹事会 各期の幹事で常任幹事が必要と認めたとき、会長の承認を得て開くことが出来る。
6、理事会 異例の会務について会長が召集し相談する。
〇第19条 左の事項は総会に提出し、その承認を受けなければならない。
1、予算案
2、前年度収支決算
3、事業報告
4、名誉会員の推薦
第 8 章 会計
〇第20条 本会の経費は左の収入による。
1、正会員の納める会費
2、寄付金
3、その他雑収入
〇第21条 会費は終身会費として金5000円を在学中に完納するものとする。
〇第22条 会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終る。
第 9 章
〇第23条 本会の運営に関し、必要な細則は本会則に反しない限りに於て役員会の決議を経て定めることができる。
〇第24条 本会の会則は、総会に於て出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
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